重度訪問介護とは?
ヘルパーができること
身体介助
排泄・入浴・着衣着脱(着替え)・食事・水分補給・整容(歯磨き・髭剃り・化粧・整髪・爪切りなど)・移乗・体位交換(寝返り)・起床介助・就寝介助・服薬などを行います。
家事援助
洗濯・掃除・買い物・調理・衣類、日用品などの整理・ごみ捨てなどを行います。
移動中介助
通院や余暇活動などの外出中の支援を行います。日常的な買い物や、冠婚葬祭、趣味、宿泊を伴う外出などに幅広く対応することができます。
見守り
居宅介護では認められない、介助の合間の見守りが認められています。急な体調変化や、アクシデント時にヘルパーがすぐに対応してくれるのは安心です。
その他
喀痰吸引や経管栄養などの医療的ケアも、ヘルパーの資格取得後はお願いすることができます。その他、生活に関する相談及び助言や、生活全般にわたる援助を行います。
ヘルパーができないこと
通年長期の外出
通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出に重度訪問介護は利用できないと規定されており、通学や通所も重度訪問介護のヘルパーは同行することができません。
医療行為
医師、看護師が通常行う、重度の褥瘡の処置・インスリン注射、血糖値測定、点滴などの針を使う行為などの医療行為はヘルパーにお願いすることはできません。
その他
居宅介護と違い生活を総合的に支援するサービスなのでお願いできることはたくさんありますが、手の込んだおせち料理を作る・引っ越し作業をお任せするなどの日常的に行う行為でないものは頼めません。
重度訪問介護の対象者
どんな人が受けられるの?
- 障害支援区分が区分4以上で下記の①~③のいずれかに該当する方
- 病院等に入院又は入所中に利用する場合は区分6かつ、入院又は入所前から重度訪問介護を利用していた方
障害支援区分とは
障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものです。
市町村は、障害者等から介護給付費等の支給に係る申請を受理した場合、「障害支援区分の認定」を行います。
数字が大きいほど必要とされる支援の度合いが高くなります。
重度の肢体不自由者
二肢以上に麻痺等がある方で、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている方
重度の知的障害により
行動上著しい困難を有する方
2014年4月から新たに対象となりました。障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方
重度の精神障害により
行動上著しい困難を有する方
重度の知的障害者と同様
*上記の条件に該当しない障害者の方はこちらをご参照下さい。
障害者福祉制度の居宅介護(ホームヘルプサービス)が使える可能性があります。
*65歳以上の方はこちらをご参照ください。
介護保険制度の訪問介護(ホームヘルプサービス)が使える可能性があります。
重度訪問介護の利用料金
市町村民税非課税世帯
利用者様の負担金額は0円です。
市町村民税課税世帯で
所得割が16万円未満の世帯
利用者様の負担金額はサービスの提供に要した費用の1割ですが、負担金額の上限は月額9,300円です。
市町村民税課税世帯で
所得割が②を超える世帯
利用者様の負担金額はサービスの提供に要した費用の1割ですが、負担金額の上限は37,200円です。
重度訪問介護の申請から
利用開始までの流れ
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- STEP.01
- 居住地の市区町村に申請
居住地の市区町村の障害保健福祉事務所で支給申請を行う。
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- STEP.02
- 障害支援区分の認定調査
サービスの必要性について面接を含む80項目の認定調査を実施し、障害支援区分を認定する。
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- STEP.03
- 利用意向の聴取、サービス等利用計画案の作成と提出
市区町村から「サービス等利用計画案」の提出を求められる場合は提出が必要。
「指定特定相談支援事業所」の相談員に依頼して作成することができるほか、本人や家族、支援者が「セルフプラン」を作成することも可能。
※指定特定相談支援事業所にサービス等利用計画案の作成を依頼する場合は、市区町村の障害保健福祉窓口で計画相談支援の利用申請を行い、相談支援事業所リストから選んだ指定特定相談支援事業所と契約を結ぶ。指定特定相談支援事業所の相談員が面接を行い、サービス等利用計画案を作成する。計画相談支援の利用は無料。
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- STEP.04
- 支給決定
申請者に支給決定通知書と受給者証が送付される。
支給決定まで1~2か月を要することが多い。
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- STEP.05
- サービス等利用計画の作成と提出
サービス等利用計画を作成し、市区町村へ提出する。サービス等利用計画案とは異なり、サービス等利用計画は、サービスを利用する具体的な事業所名を記載して市区町村へ申告する。
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- STEP.06
- サービス利用の開始
サービス等利用計画に記載した事業所で利用者が受給者証を提示して契約を結び、利用が開始となる。