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VIVAMOS

相談支援事業
ビバモス

サービス等利用計画作成
(計画相談支援)の概要

平成24年4月の障害者自立支援法一部改正により、地域で暮らす障害者が抱えている問題の解決及び適切なサービス利用に向け、障害福祉サービス利用にあたりサービス等利用計画の作成が必要になりました。
平成27年3月までに、障害福祉サービスを利用している全ての方が作成の対象となります。障害福祉サービスをご利用になるご利用者様の心身の状況、生活環境、サービス利用等におけるご意向を踏まえ、ご利用者様のご希望される生活の実現に向けた利用計画を作成致します。

1

申請

お住まいの市区町村の窓口に、障害福祉サービスの新規利用、変更等の申請を致します。

2

特定相談支援事業者との契約

サービス等の支給決定前に、市区町村からサービス等利用計画案の提出を求められます。 サービス利用等計画案の作成を依頼する特定相談支援事業者を選択し、利用契約をします。

3

市による調査・認定

市は、障害福祉サービス申請者に対し、障害程度区分認定のための調査、概況調査、サービス利用の意向調査等を行います。
又、介護給付のサービスを利用する場合、介護給付費等の支給に関する審査会に障害程度区分の審査判定を依頼し、審査会の判定を基に障害程度区分の認定を行います。

4

アセスメントの実施とサービス
等利用計画案の作成

特定相談支援事業者が、ご利用者様及びそのご家族から、サービスを利用する上で解決すべき課題等を把握(アセスメント)した後、アセスメントの結果を元にサービス等利用計画案を作成し、市区町村に提出致します。

5

支給決定

市区町村は、提出されたサービス利用等計画案を勘案し支給決定を行い、申請者に障害福祉サービスに関する受給者証を交付します。

6

サービス等利用計画の作成

特定相談支援事業者は、支給決定を踏まえた上で、必要に応じ各関係者を集め担当者会議を開き、ご利用様の希望する生活実現に向けた、サービス等利用計画を作成いたします。
又、ご利用者様は障害福祉サービスを利用するため、サービス提供業者を選択し、利用契約をします。

7

モニタリングの実施

特定相談支援事業者は、サービス利用等計画の内容通り及び適切にサービスが提供されているか、モニタリング期間ごとにサービス等の利用状況を検証し、必要であればサービスの変更や追加を行うなど、サービス等利用計画の見直しを行います。

※特定相談支援事業者が作成する「サービス等利用計画案」に代えて、ご自身で計画・作成する「セルフプラン」を提出することもできます。 セルフプランの作成者は、特定相談支援事業者以外の者とされていますので、本人了解のもと、支援者等が作成することも認められています。 当事業所では、セルフプラン作成のお手伝いも致します。